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議会には年4回(2月・6月・9月・12月)定期的に開かれる定例会と必要があるときに開かれる臨時会とがあります。議会の招集は、知事が行います。
議長は、府議会の代表者として責任ある地位にあり、会議の運営、議会の秩序保持など法律によって、いろいろな権限が与えられています。
副議長は、議長が病気その他事故により不在のとき、または議長が欠けたときに、議長の代わりをつとめます。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
定例会及び臨時会において、議員定数の半数以上の議員が議場に出席して開かれる会議をいいます。この会議で議会の最終的な意思が決定されます。
議案その他重要な事項は、すべて本会議で決定しますが、多くの議案その他をすべて本会議で審議するには、時間もかかり詳細にわたり審議することができないため、議案などを部門別に分担して専門的、能率的に審査する機関として委員会が設けられています。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
常任委員会と議会運営委員会は、法律と条例で定められ、本府議会の常任委員会は、5委員会が設置されています。
特別委員会は、特別なことがらについて調査し、及び研究するため、必要に応じ議会の議決で設けられます。
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