ワンストップ特例制度の説明
ふるさと寄附金のワンストップ特例制度について
- 京都府に御寄附いただいた額について、所得税等の寄附金控除の適用を受けるためには、原則として、京都府が発行した受領証明書(原本)を添付して確定申告をする必要があります。
- ただし、一定の要件を満たす方については、京都府に対してワンストップ特例申請書(第55号の5様式)を提出することにより、確定申告を行わなくても、翌年度の住民税で税額控除が受けられます(御寄附いただいた方に代わり京都府からお住まいの市区町村に寄附いただいた額の通知を行います)。
ワンストップ特例を御利用いただける方
以下の要件を両方満たす方は、ワンストップ特例を御利用いただけます。
- 給与所得又は年金所得のみで、確定申告をする必要のない方
- 寄附先が5団体以内の方
※寄附先が6団体以上となる方は、全ての寄附先の受領証明書(原本)を添付して確定申告を行ってください。
ワンストップ特例の申請方法
京都府に御寄附いただいた方には、ワンストップ特例申請書(第55号の5様式)を送付します。特例の申請を希望される場合には、提出期限(御寄附をいただいた日の属する年の翌年の1月10日)までに申請書と添付書類を下記の送付先宛てに御提出ください。
※「ふるさとチョイス」HP経由で御寄附のお申し出をいただいた方については、HP上で「特例申請書を希望する」にチェックを付けられた方のみに様式を送付させていただきます。
ご提出いただく書類
- ワンストップ特例申請書(第55号の5様式)(PDF:124KB)
- 写真付きのマイナンバーカードを取得済みの方
→マイナンバーカード両面のコピー
- マイナンバーカードを取得しておられない方
→1と2それぞれのコピー
1 個人番号通知カード(写真なし)又は住民票(マイナンバー記載のあるもの)のどちらか
2 運転免許証、パスポート等身元確認のできるもの
特例申請後の御注意
以下のような場合には、ワンストップ特例の申請が無効となりますので御注意ください。
- 特例申請後、確定申告をすることとなった場合
特例申請をされた後、医療費控除の適用を受ける等の理由により、確定申告をされた場合には、ワンストップ特例の申請は無効となります。確定申告をされる場合には、全ての寄附先について受領証明書の原本を添えて、寄附金控除の額を申告してしてください。
- 特例申請後、寄附先が6団体以上となった場合
寄附先が6団体以上の方は、ワンストップ特例は御利用になれません。既に提出されたワンストップ特例の申請は無効となります。全ての寄附先について、受領証明書の原本を添付して確定申告を行ってください。
- 特例申請後、住所が変わられた場合
特例申請をされた後、申請書記載の住所から転居をされ、御寄附いただいた日の属する年の翌年の1月1日現在の住所と申請書記載の住所が異なることとなった場合には、御寄附いただいた日の属する年の翌年の1月10日までに住所変更の届け出を行わないとワンストップ特例の申請は無効となります。特例申請後に転居をされた場合には、下記の申請事項変更届出書(第55号の6様式)を京都府まで御提出ください。
申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)(PDF:126KB)
参考
ふるさと寄附金税制等について詳しくお知りになりたい方は、総務省のホームページを御覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)