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中丹広域振興局

更新日:2021年9月30日

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B型肝炎特別措置法

B型肝炎特別措置法が施行されました。

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、7歳なるまでの間に集団予防接種等(昭和23年から昭和63年まで)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方及びその方から母子感染した方に給付金等が支給されます。
給付金等の支給を受けるには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp

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