中丹広域振興局
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A.自分所有の山の木であっても、森林の木を伐採する際には、森林法によりその森林の所在する市町村役場に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出する必要があります。
また、その山が保安林である場合には、京都府広域振興局等に許可や届出等の手続きを行う必要があります。なお、保安林については、市町村役場への伐採届の提出は不要となります。
森林の立木を伐採するときの手続(農林水産部森の保全推進課ページ)、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁のホームページへリンク(外部リンク))
保安林の管理(照会、立木伐採、土地の形質変更)について
詳しいことについては、京都府広域振興局等またはお近くの市町村役場農林担当課にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課
舞鶴市字浜2020番地
電話番号:0773-62-2586
ファックス:0773-62-2859