中丹広域振興局
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森林には土砂の流出を抑えたり、雨水を少しずつ流して洪水を抑えたりするような公益的な機能があります。その機能が特に重要であると認められる森林は保安林に指定され、機能を損なわないように、森林に影響を与える行為について制限をしています。
中丹広域振興局管内の土地が保安林に指定されているかを確認する場合は、「保安林照会処理簿」に必要事項を記載し、FAXにより照会していただく方法があります。FAX受信後、照会された土地が保安林に指定されているかを電話により回答します。また、舞鶴総合庁舎に来庁していただくことでも確認することができます。いずれの場合でも、事前に下記まで御連絡いただきますようお願いいたします。
【森林管理担当TEL:0773-62-2586】
保安林は、指定区域内にある土地の地番により官報に記載されます。
保安林に指定されると、その土地の登記簿の地目が「保安林」へ変更されます。
しかし、土地の一部分のみが保安林に指定されている場合は地目が変更されず、「山林」、「田」や「畑」等の地目のままになっている場合があります。
登記簿の地目が「保安林」となっていない場合でも、周囲に保安林がある場所では、その土地が保安林に指定されている場合がありますので、御注意願います。
保安林内で立木を伐採する場合は許可や届出が必要です。
伐採の方法によって手続きが異なります。
皆伐とは伐期に達した立木を広範囲にわたって全て伐採する方法です。
皆伐には許可が必要です。伐採許可の申請の受付は以下の年4回になります。
2月1日から3月3日まで
6月1日から7月1日まで
9月1日から10月1日まで
12月1日から1月4日まで
択伐とは伐期に達した立木を抜き切りすることです。
人工林については、伐採する90日から20日前までに届出が必要です。
天然林については、伐採する30日前までに伐採許可の申請が必要です。
人工林を皆伐や択伐した場合、2年以内に植栽をしていただかなければなりません。
植林木の生長を促すことを目的に間引きのために伐採をすること。
伐採する90日から20日前までに届出が必要です。
植林木の生長を妨げる不要木や不良木を除去するために伐採すること。許可及び届出は不要です。
竹の伐採や立木を損傷する場合についても手続きが必要となります。
保安林によっては伐採方法を制限しているものもあり、伐採できない場合もあります。
その他立木の伐採にはさまざまなケースがありますので、まずはご相談ください。
保安林内で、保安林の機能を損なうような開発行為はできません。
ただし、作業道や木材集積土場など森林の施業に必要な施設を設置したり、一時的に土地の形質を変更する場合などは、事前の申請で許可を受ければ行為が可能な場合があります。(一定の条件を付けて許可されます。)
お問い合わせ
中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課
舞鶴市字浜2020番地
電話番号:0773-62-2586
ファックス:0773-62-2859