中丹広域振興局

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森林区域の開発

保安林以外の森林も土砂や水の流出を抑え災害を防止したり、木があることで環境を保全したりしており、少なからず公益的な機能を持っています。これらの森林は一度開発してその機能を著しく低下させてしまうと回復することは非常に困難な場合が多いため、適正な開発を行っていただくことを目的に「森林法」や「京都府豊かな緑を守る条例」により規制を設けています。

また、森林法による林地開発行為は地域住民の生活環境に大きな影響を与える場合があるため、申請前の手続として「京都府林地開発行為の手続に関する条例」を設けています。

緑条例ポスター(PDF:774KB)

 

開発とは

土石や樹根を採掘したり、土地の切り盛り等の林地の形質を変更する行為です。

 

開発に手続きが必要な森林とは

京都府では、由良川流域の森林の整備及び保全に関する基本的な事項等を定めた「由良川地域森林計画」を策定しています。この計画書で定められた森林区域内では、森林法に基づく開発の許可や、京都府豊かな緑を守る条例に基づく開発の協議が必要となります。

 

森林の立木を伐採するときの手続

 

「森林法」に基づく林地開発許可

1ヘクタールを超える開発は、事前に林地開発許可の申請を行い、その許可を受ける必要があります。

許可を受けるには、その目的に応じた最低限の開発面積であり、「災害の防止」「水害の防止」「水の確保」「環境の保全」の4つの基準を満たしているかなど、十分な条件整理が必要です。

林地開発許可を申請する場合、申請書を提出する前に「京都府林地開発行為の手続に関する条例」に基づく手続きを行っていただきます。


「京都府林地開発行為の手続に関する条例」

今まで指導で行ってきた手続について義務化しました。事前に開発計画について地域住民等に十分説明を行い、意向を踏まえ、理解を得たうえで申請を行うこととし、生活環境を保全することとしています。

 

京都府林地開発行為の手続に関する条例

京都府林地開発行為の手続に関する条例に基づく公表内容

 

「京都府豊かな緑を守る条例」に基づく森林開発協議

1,000平方メートル(土石の採掘・土砂の搬入以外の開発行為は、3,000平方メートル)を超える開発は、「京都府豊かな緑を守る条例」にもとづき、事前に開発計画書を作成し協議する必要があります。なお、他の法律や条例で開発の許認可が必要な場合などは、協議が不要となる場合もあります。

協議を終了するには、「災害の防止」「水害の防止」等の基準を満たす計画書が必要です。緑条例ポスター2(PDF:567KB)

 

京都府豊かな緑を守る条例

 

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 森づくり振興課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

chushin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp