トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 農林水産部 農村振興課 > 学術研究・環境影響調査を目的とする鳥獣捕獲等許可申請について

ここから本文です。

学術研究・環境影響調査を目的とする鳥獣捕獲等許可申請について

鳥獣の捕獲等について

府内で学術研究及び環境影響調査を目的とする鳥獣の捕獲等を行う場合には、鳥獣保護管理法第9条に基づき、京都府知事の許可を受けなければなりません。

京都府知事の許可を受けるための資料は、次のとおりとなります。資料の提出先は、鳥獣の捕獲等を行う地域により異なりますので御注意いただきますようお願いします。

例えば、捕獲区域が、京都府内全域又は二つ以上の広域振興局の所管区域にまたがる場合は、京都府農村振興課に申請することになります。捕獲区域が一つの広域振興局又は京都林務事務所の所管区域の場合は、管轄する広域振興局農商工連携・推進課もしくは京都林務事務所への申請となりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

なお、申請から許可までに要する標準的な処理期間は概ね30日間です。

申請書類

1.申請書(様式)(ワード:18KB)

  • 押印は不要です。
  • 住所は会社等の住所ではなく、申請者個人の住所を記載してください。
  • 捕獲の対象として考えられる種はすべて記載して下さい。特定の種に限定した捕獲が困難な場合は、科レベルで記載しても構いません。(例:ネズミ科)。数量は、種ごとに記載してください。科レベルで申請する場合は、科レベルの合計数量を記載してください。(例:ネズミ科100頭)
  • 希少種を捕獲等する場合、自然環境保全課での手続も併せて必要となります。京都府内希少種
  • 捕獲等の期間は、許可の日から最長で1年間となります。
  • 捕獲等の地域は、市郡、町村、大字、小字、地番等、できる限り具体的に記載し、捕獲場所を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図を添付してください。(京都府GISシステム(外部リンク)を御活用ください。)原則として、鳥獣保護区、公道、社寺境内、墓地等での捕獲等は認められませんので、当該地域等で捕獲等を行う場合には、その旨記載してください。
  • 捕獲等の方法欄には、使用する捕獲用具の名称を記入し、その構造、設置方法等を示す図面を添付してください。麻酔銃を使用する場合は、使用薬名及び施用量を添付図面に記載し、麻酔銃所持許可証の写し及び「麻薬施用者」等の免許の写しを添付してください。
  • 捕獲等後の処置欄には、「計測後放獣」等と記載してください。
  • 学術研究を目的として捕獲等(原則、その成果が学会、学術誌等により公開されるものに限る。)する場合には、研究の事項及び方法について詳細に記載し、研究計画書を添付してください。環境影響調査を目的として捕獲等する場合には、事業発注者等との契約内容等が記載された資料を添付してください。

2.共同申請者名簿(共同申請者がいる場合)(様式)(ワード:18KB)

  • 押印は不要です。
  • 住所は会社等の住所ではなく、申請者個人の住所を記載してください。

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp

農林水産部京都林務事務所

京都市上京区中立売通小川東入三丁町449

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

宇治市宇治若森7-6

南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

亀岡市荒塚町1-4-1

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

京丹後市峰山町丹波855