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EUにおける動物用医薬品規則が新たに発効されたことを受け、出生からと畜されるまでの間、『ホスホマイシン』を使用した牛については、EU向けに輸出できなくなります。
このため、ET産子等を出荷する酪農家の皆さま、繁殖農家の皆さまに対し、家畜市場や子牛出荷先農家、肥育農家から『ホスホマイシン』を使用していないことを確認される場合があります。
また、必要に応じて申告書の提出を求められる場合もありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
肥育農家の皆さまにおかれましても、輸出事業者等から『ホスホマイシン』を使用していないことを確認される場合がありますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。
農林水産省HP:EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク)
抗菌性物質の過剰使用等により、抗菌性物質への体制を獲得した細菌(薬剤耐性菌)が、近年、感染症対策上の重大な問題であるとして国際的に関心が高まっています。
EUは薬剤耐性菌対策を強化するため、EU域内へ輸入される畜水産物に対し、生産時の抗菌性物質の使用を制限する規則を制定しました。
この規則において、EUが制定している抗菌剤リストに掲載されている動物用医薬品が使用されていないこと及び成長促進目的での抗菌剤の投与を行っていないことが証明された畜水産物のみがEUへの輸入を認められることとなります。
日本では、『ホスホマイシン』が本規則による規制の対象となることから、EU向けに輸出する牛肉の由来となる牛において、出生からと畜までの間、『ホスホマイシン』が使用されていないことを確認・証明の上、輸出を行う必要があります。
参考:『ホスホマイシン』とは
家畜では主に子牛の肺炎・下痢症の治療薬として承認されています。
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