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令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税(所得割・収入割)・法人府民税(法人税割)の税率が改正されました。
また、地方法人特別税が廃止され、新たに特別法人事業税が創設されます。特別法人事業税も令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は税率表(PDF:133KB)で確認してください。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告税額の計算方法について下記のとおり経過措置が設けられます。
〇法人府民税(法人税割)・・・前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数
〇法人事業税・・・前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×6.3
〇特別法人事業税・・・前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×2.3
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京都地方税機構法人税務課申告センター