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特別法人事業税は、平成31年度税制改正において、地方法人特別税に代わる地方法人課税における新たな偏在是正措置として創設されました。
法人事業税を申告納付する法人が対象となります。
基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
法人事業税の申告に併せて、申告納付してください。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター