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トップページ > 暮らし・環境・人権 > 税 > 府税について(税務課のページにようこそ) > 税金の用語辞典 > 法人府民税利子割額の控除・充当・還付制度は廃止されました
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平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子に係る利子割が廃止されています。
平成28年1月1日以後に開始する事業年度の法人府民税・法人事業税等の申告書を作成される際の注意点等をまとめましたのでご確認ください。
→「法人府民税利子割額の控除・充当・還付制度の廃止について(PDF:271KB)」
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター