ここから本文です。
A1:平成31年度税制改正において、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、ともに持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置として創設されました。
A2:法人事業税を申告納付する法人が対象になります。
A3:令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
A4:特別法人事業税は、法人事業税と同じ申告書・納付書により、法人事業税と併せて都道府県に申告納付します。
→申告書様式のダウンロードはこちら:府税ダウンロードサービス
A5:特別法人事業税は、法人事業税のうち所得割額または収入割額の標準税率相当額に対して課します。税額の計算は以下のとおりです。
税額=基準法人所得割額又は基準法人収入割額✕税率
(注)基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額のことです。
A6:法人事業税において超過税率が適用されている場合には、第6号様式別表14を使用し、所得割額又は収入割額を標準税率で計算します。
この標準税率によって計算した所得割額又は収入割額(基準法人所得割額又基準法人収入割額)に税率を乗じたものが、特別法人事業税額となります。
お問い合わせ
電話番号:075-417-1371
ファックス:075-411-1560
京都地方税機構法人税務課申告センター