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電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車など、自動車取得時の自動車税(環境性能割)が非課税になる自動車を3月に登録された場合には、減免の対象となる税金がありません。(3月なので自動車税(種別割)も課税されません。)
ついては、3月に前記の自動車を取得(新車新規登録)された場合の身体障害者減免の申請は、登録日ではなく、4月から自動車税(種別割)の納期限までの期間にお願いします。
なお、納期限以降についても申請できますが、この場合は申請があった日の翌月以降の月数に応じての減免となります。
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