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引越しにより、自動車検査証に記載された住所等に変更があった場合は、運輸支局で変更登録の手続が必要です。
手続の方法など詳細については、自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧いただくか、自動車手続きヘルプデスク(電話番号:050-5540-2061)にお問い合わせください。
住民票を移しても、自動車検査証の住所が変更されていないと、自動車税(種別割)の納税通知書は新しい住所に送付されませんので、自動車検査証(車検証)の住所変更手続がすぐにできないときは、自動車税(種別割)の納税通知書の送付先を変更する必要があります。
以下のいずれかの方法で、住所変更届を提出してください。
(注1)以下の住所変更届は、自動車検査証に記載されている住所を変更するためのものではありません。必ず運輸支局で変更登録の手続を行ってください。
(注2)運輸支局で変更登録の手続がお済みの場合は、以下の住所変更届の提出は不要です。
パソコン又はスマートフォンから住所変更届を行うことができます。
「自動車税(種別割)の住所変更届(電子申請)について」のページから住所変更届を行ってください。
納税通知書に同封の住所変更届又は封書で、あなたの住所地を所管する府税事務所、広域振興局税務課もしくは府税出張所又は自動車税管理事務所に送付してください。
<住所変更届の記載について>
1.あて先
あなたの住所地を所管する府税事務所、広域振興局税務課もしくは府税出張所又は自動車税管理事務所
2.記入する事項
京都府内に在住で、他府県ナンバーの自動車をお持ちの場合は、運輸支局で変更登録の手続が必要です。
手続の方法など詳細については、自動車検査登録総合ポータルサイト(外部リンク)をご覧いただくか、自動車手続きヘルプデスク(電話番号:050-5540-2061)にお問い合わせください。
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