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法人事業税の税率・課税方式が一部改正されました(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)

1.ガス供給業に係る収入金課税方式の見直しについて

ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業であってガス事業法に規定するガス製造事業者(20万キロリットル以上のLNG基地を保有している事業者)である法人が行うもの(特定ガス供給業)に係る法人事業税について、従来の収入金課税から、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課税されることとなりました。

また、ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業並びに特定ガス供給業以外の事業(一般ガス供給業)に係る法人事業税については、資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人にあっては付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって、資本金1億円以下の法人にあっては所得割額によって、それぞれ課税されることとなりました。

2.大法人に対する所得割の税率の見直しについて

外形標準課税に係る所得割について、分割県数が3県未満の法人に係る軽減税率が撤廃されました。なお、軽減税率が適用されない法人の税率につきましては、変更ありません。

詳細は税率表(PDF:344KB)をご覧ください。

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京都地方税機構法人税務課