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この税金は、消費税(国税)と同様、商品の販売やサービスの提供に対して課税されるものです。
国内取引(譲渡割):商品の販売やサービスの提供を行った事業者
輸入取引(貨物割):輸入貨物を保税地域から引き取る者
消費税(国税)額の63分の17(商品やサービスの価格の1.7%相当)
※平成31年10月1日~ 消費税(国税)額の78分の22(商品やサービスの価格の2.2%相当)
消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者の方は、消費税の申告期限までに、消費税の申告と併せて税務署に申告し、申告した地方消費税額を消費税と併せて納めます。
輸入貨物を保税地域から引き取る方は、消費税の申告と併せて税関に申告し、申告した地方消費税額を消費税と併せて納めます。
※詳しくは、最寄りの税務署又は税関にお問合せください。
消費者の方に負担していただいた地方消費税は、消費に関する指標などにより各都道府県間で清算し、消費地の都道府県の収入となります。
清算後の地方消費税収入額の50%は、府内の市町村に交付されます。
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