ここから本文です。
府税事務所長、広域振興局長、自動車税管理事務所長が行った府税の課税、徴収等の処分について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に京都府知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求をする場合は、なるべく処分をした府税事務所等を経由して提出してください。
府税の課税、徴収等の処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、「審査請求」に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、京都府を被告として(京都府知事が被告の代表者となります。)提起しなければなりません。
取消訴訟は、上記の「審査請求」に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のような場合には、「審査請求」に対する裁決を経なくても訴訟提起することができます。
お問い合わせ