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税金の種類 | 申告期限 | 納期限 | 納める方法 | |||
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個人府民税 | 均等割 所得割 |
給与所得者:給与支払者が1月末日までに給与支払い報告書を市町村長に提出 | 徴収した月の翌月の10日 (特例あり) |
給与支払者が毎月徴収して市町村へ納めます | ||
4月1日現在65歳以上の公的年金等所得者:年金保険者が1月末日までに公的年金等支払報告書を市町村長に提出 | 偶数月の翌月の10日 | 年金保険者が年金支払月(偶数月)に徴収して市町村へ納めます | ||||
上記以外の所得者:3月15日 (所得税の確定申告をされた方は不要) |
市町村民税の納期と同じ | 市町村から送付される納税通知書により納めます | ||||
配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 配当の支払をする株式会社等が配当から差し引いて納めます | |||
株式等譲渡所得割 | 1月10日 | 申告と同じ | 証券会社等が譲渡所得から差し引いて納めます | |||
法人府民税 | 確定申告は事業年度が終了した日から原則として2月以内 | 申告と同じ | 納税者が納める税額を申告の上、納めます | |||
府民税利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告と同じ | 金融機関等が利子から差し引いて納めます | |||
個人事業税 | 3月15日(確定申告により申告) | 8月末と11月末 (税額が1万円以下の場合は8月のみ) |
納税通知書により納めます | |||
法人事業税 | 法人府民税と同じ | 申告と同じ | 納税者が納める税額を申告の上、納めます | |||
地方消費税 (譲渡割) |
確定申告は課税期間が終了してから2月以内 個人事業者は3月31日 |
申告と同じ | 納税者が納める税額を申告の上、納めます | |||
不動産取得税 | 取得した日から10日以内 | 納税通知書で定める日 | 納税通知書により納めます | |||
府たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | たばこ製造者等が納める税額を申告の上、納めます | |||
ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月15日 | 申告と同じ | ゴルフ場の経営者が利用者から徴収し、納めます | |||
軽油引取税 | 毎月分を翌月末日 | 申告と同じ | 特約業者・元売業者が軽油の購入者から徴収し、納めます | |||
自動車税 | 環境性能割 | 登録・新規検査及び届出のとき | 申告と同じ | 登録の際に、納める税額を申告の上、納めます | ||
種別割 | 取得・消滅又は変更のつど | 5月末日 | 納税通知書により納めます | |||
新規登録のとき | 登録の際に納める税額を申告の上、納めます | |||||
鉱区税 | 取得・消滅又は変更の日から7日以内 | 5月末日 | 納税通知書により納めます | |||
狩猟税 | 狩猟者の登録を受けるとき | 申告と同じ | 登録の際に納めます | |||
産業廃棄物税 | 4月、7月、10月及び1月 | 申告と同じ | 最終処分業者が産業廃棄物の搬入者から徴収し、納めます |
府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、法人府民税、法人事業税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(環境性能割)、軽油引取税、産業廃棄物税については、申告書を提出した後に、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものについては1年以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。
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