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平成25年4月1日以降に契約を行う工事及び除草等業務委託等のうち、平成25年度公共工事設計労務単価(新労務単価)適用前の労務単価(旧労務単価)により予定価格を積算しているものについて、工事等の受注者は、工事請負契約書(平成8年9月13日付け8指第307号土木建築部長通知)第55条又は除草等委託契約書(平成20年2月22日付け20指第235号土木建築部長通知)第26条の規定により、発注者に対し、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更に係る協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。
○適用状況
特例措置適用工事等一覧(PDF:121KB)
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