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府内中小企業の受注機会の増大を図り、府内中小企業の振興に資するため、以下の対象品目を調達する場合において、予定価格が3,000万円以上の調達に該当する場合などを除き、原則として府内中小企業に限定した一般競争入札及び見積合わせを実施しています。平成27年6月1日より府警察本部及び各警察暑において調達する場合についても実施することとし、実施要領を一部改正しました。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律において、中小企業が製造する割合が高く、また、国等の調達に対する依存度が高く、当該製品を供給する中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図る必要があると認められる次の10品目
(1)織物(タオル織物、毛織物、麻織物、メリヤス生地など) (2)外衣・下着類(制服、作業外衣、雨衣、スポーツ用外衣など) (3)その他の繊維製品(寝具、くつ下、手袋、テント、シートなど) (4)家具(机、テーブル、マットレス、ブラインドなど) (5)機械すき和紙(トイレットペーパー、ティッシュペーパー、タオル用紙など) (6)印刷の請負 (7)潤滑油(グリースなど) (8)事務用品(筆記用具、ホッチキス、印章、用紙、ノートなど) (9)台所・食卓用品(包丁、なべ、きゅうす類、さら類、わん類など) (10)再生プラスチック製製品(くい、ベンチなど) |
注※対象品目以外の物品調達についても、府内中小企業に限定した公募見積合わせとすることがあります。
物品関係競争入札参加資格者名簿登載者で、中小企業のうち、府内に本店又は営業所等を置く者
中小企業とは、主たる事業が(1)から(4)の業種の者及び(5)の者のことです。
(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の者
(2)卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の者
(3)サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の者
(4)小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の者
(5)組合及び連合会
直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が前各号のいずれかに該当する者である者、企業組合並びに協業組合
入札概要等の件名に「府内中小企業限定」と記載のある案件
注※この表示のある案件については上記の「府内中小企業」に該当する者のみが入札等に参加できます。
平成27年1月1日以降の入札公告等を行う調達から実施します。
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