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京都府が発注する建設工事において、元請負人と下請負人の関係の適正化及び府工事等に係る建設労働者の労働環境の確保を図ることを目的として、「京都府が発注する建設工事に係る元請・下請関係適正化及び労働環境の確保に関する指針(以下「元下指針」という。)」等を策定しています。
また、元請負人と下請負人間のトラブルに対応するため、発注所属ごとに「契約遵守窓口」を設けています。
※連絡先は工事現場に掲示しています。
制定:平成24年8月20日
一部改正:平成26年10月31日、平成27年3月20日、平成28年6月1日、平成29年7月5日、令和2年5月29日、令和5年1月1日、令和7年2月1日、令和7年12月12日
元下指針の要旨(PDF:267KB)別添「指針の要旨」
■元下指針
・元下指針(PDF:725KB)
(令和8年1月1日以降に入札公告または入札通知する建設工事から適用)
※既契約の工事についても、適用日以降に新たに下請契約を締結するものに適用することができます。
「第三次・担い手三法」(※)が交付されたことに伴い、府の公契約大綱と共に内容の見直しを行いました。
改正内容(新旧対照表)(令和7年12月12日)(PDF:313KB)
※「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律」が一体的に改正されたもの
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