ここから本文です。
人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化が進行しており、所有者不明土地の増加が見込まれています。
所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっているところです。また、所有者による自発的な管理が行われる蓋然性が低い土地であり、適正に管理されないまま放置されることにより、周辺地域への土砂の崩落などの災害や、害虫の発生などの悪影響の要因となる場合もあります。
こうした状況を背景に、平成30年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)」が成立しました。さらに、所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための所有者不明土地法の改正が行われました(令和4年5月9日公布。令和4年11月1日施行)。
不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
特定所有者不明土地(注1)を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度のことをいいます。申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。
注1:特定所有者不明土地とは所有者不明土地のうち、現に建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)が存在せず、かつ、業務の用その他特別の用途に供されていない土地のことです。
土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業、又は都市計画法の認可等を受けた都市計画事業について、その起業地内にある所有者不明土地を収用等しようとするときは、都道府県知事に対し、当該特定所有者不明土地の収用等についての裁定を申請することができます。
(参考)
改正所有者不明土地法の詳細について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
(参考)
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】」(法務省)(外部リンク)
所有者不明土地に関する最近の取り組みについて(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)(外部リンク)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
お問い合わせ