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社会福祉主事養成機関の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。
社会福祉主事養成機関の設置者にあっては、社会福祉法の規定により指定を受けようとするときは計画書及び申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を、都道府県知事に対して提出しなければならないことになっています。
京都府所管の社会福祉主事養成機関に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
様式 | 添付書類 | |
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設置計画 | 設置計画書(Wordファイル) | 添付書類一覧(PDF:107KB) |
指定申請 | 指定申請書(Wordファイル) | |
業務報告書 | 業務報告書(Wordファイル) | 学則 |
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