山城広域振興局
ここから本文です。
農地を農地以外のものにする(以下「転用」という。)場合には、京都府知事の許可が必要となります。
申請書に次の書類を添付して土地の所在する市町村農業委員会に提出してください。(申請書や添付書類は、農業委員会により異なる場合がありますので、農業委員会に相談してください。)
転用する農地が市街化区域内にある場合は、土地の所在する市町村農業委員会に届出が必要です。
無断で転用したり、不正な手段により許可を受けた場合、許可が取り消されるほか農地法上の罰則がかかることがあります。
【許可を受けずに農地を転用した者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【知事の工事中止、原状回復などの命令に従わなかった者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【偽り不正の手段により許可を受けた者】
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
農地を耕作する目的で貸借したり売買する場合は、土地の所在地の農業委員会の許可が必要です。
申請書に必要書類を添付して土地の所在する市町村農業委員会に提出してください。(農業委員会により異なる場合がありますので、農業委員会に相談してください。)
相談、申請の窓口は、土地の所在する市町村農業委員会となります。
なお、許可を受けなければ、契約を締結しても権利の移転効果が発生せず、転用した農地は原状回復してもらうことになります。
お問い合わせ
山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課
宇治市宇治若森7-6
電話番号:0774-21-3211
ファックス:0774-22-8865