自然公園法に基づく許可(琵琶湖国定公園)
許可申請が必要な地域
第1種特別地域 |
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域※ |
第2種特別地域 |
第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域 |
第3種特別地域 |
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 |
京都府内の琵琶湖国定公園には、第1種特別地域はありません。
許可申請が必要な行為(自然公園法第20条)
次に掲げる行為は、許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は以下3に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
- 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 木竹を伐採すること。
- 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
- 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
- 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
- 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
- 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
- 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
- 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
- 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
- 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
- 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
- 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
- 1から17に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの(政令の定めなし)
許可基準
許可申請様式(Word)
行為内容により、許可申請書の様式が異なります。
添付資料等については、様式の(備考)に記載がありますので、御確認ください。
提出部数:正本、副本、写しを各1部ずつ
- 工作物の新(改、増)築許可申請書
- 木竹の伐採許可申請書
- 高山植物等(木竹、木竹以外の植物、落葉又は落枝)の採取(損傷)許可申請書
- 鉱物の掘採(土石の採取)許可申請書
- 水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書
- 汚水等の排出許可申請書
- 広告物の設置等許可申請書
- 物の集積(貯蔵)許可申請書
- 水面の埋立(干拓)許可申請書
- 土地(海底)の形状変更許可申請
- 木竹以外の植物の植栽(播種)許可申請書
- 動物の捕獲(殺傷)(動物の卵の採取(損傷))許可申請書
- 動物の放出(家畜の放牧を含む)許可申請書
- 工作物等の色彩変更許可申請書
- 指定区域内への立入り許可申請書
許可申請窓口
山城北土木事務所 建築住宅課 開発指導係
住所:〒610-0331 京田辺市田辺明田1
電話:0774-62-0624
関係リンク