上津屋橋(流れ橋)での撮影許可の手続きについて
上津屋橋(流れ橋)においてテレビや映画、雑誌等で使用する目的で撮影をされる場合
- 道路一時使用許可を京都府八幡警察署交通課窓口に
- 河川一時使用許可を国土交通省淀川河川事務所木津川出張所に
- 道路一時使用届を京都府山城北土木事務所施設保全課に
それぞれ持参していただく必要があります。
各届出毎に必要な書類や申請手数料等については、以下のリンク先からご確認下さい
なお、撮影においては以下のことにご注意願います。
撮影においての注意点
- 撮影の時間、場所、内容等から判断して一般通行人の妨害とならないようにすること。
- 照明機材を使用する際は、歩行者への影響を考慮すること。
- 道路上で出演者などのサイン等、混乱を与える行為はしないこと。
- 撮影内容等に応じて適宜、交通整理員を配置すること。その他交通の安全と円滑を確保するために行う警察官等の指示については、厳格に励行しそれに従うこと。
- 撮影見学者が集中し、落下事故等の発生が予想される場合、もしくは一般通行人に対しても交通の危機が予想される場合は、撮影を一時中止すること。なお、この場合はただちに警察署に連絡すること。
- 撮影現場では、必ず許可証を携帯しておくこと。