山城広域振興局
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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例は、浄化槽法第48条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録に関する制度を設けることによつて、その業務の適正な実施を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として制定された条例です。
浄化槽保守点検業を営もうとする者で、府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内において当該業を行おうとするものは、知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の登録を受ける必要があります(主たる営業所の所在地が京都市内の場合は、水環境対策課に申請してください。)。
登録の有効期間は3年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。
新たな営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して事前に知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。
また、次の事項を変更したときは、30日以内に知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。
浄化槽保守点検業者は、次の事項を変更したときは、30日以内に、知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
ただし、「浄化槽保守点検業者の登録事項変更登録」に該当する場合を除きます。
浄化槽保守点検業者が、次のいずれかの要件に該当することとなった場合は、各々の要件に定める者は、30日以内に、その旨を知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録されている浄化槽管理士であることを証する書類(以下「登録浄化槽管理士証」といいます。)を浄化槽保守点検業者に交付します。
登録浄化槽管理士証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、浄化槽保守点検業者は、き損し、又は汚損した登録浄化槽管理士証を添付して知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に登録浄化槽管理士証の再交付を申請してください。
浄化槽保守点検業者が、次の1から4の要件に該当することになったときは当該浄化槽保守点検業者が、5に該当することになつたときは「浄化槽保守点検業者の廃止等の届出」を行う者が、登録浄化槽管理士証返納届出書に当該登録浄化槽管理士証を添付して知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)にこれを返納する必要があります。
お問い合わせ
山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所
木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774-72-4303
ファックス:0774-72-8412