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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「管理者法」といいます。)は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的して制定された法律です。

管理者法の対象となる特定工場は、次の二つの要件を満たす工場です。

第1要件

業種が次のいずれかに属していること。

  • 製造業(物品の加工業を含む。)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

第2要件

次の施設のいずれかが設置されている政令で定める工場であること。

  • ばい煙発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

なお、政令等の詳細については、次のリンク先で御確認をお願いします。

管理者法法令・告示・通達(環境省)(外部リンク)

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

公害防止統括者及び代理者の選任等の届出

特定工場を設置している者(以下「特定事業者」といいます。)は、当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する公害防止統括者を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

ただし、特定事業者が常時使用する従業員の数が二十人以下である小規模事業者である場合には、選任の義務はありません。

公害防止統括者には、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者を充てる必要があります。

また、特定事業者は、公害防止統括者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止統括者又はその代理者が死亡し、又はこれを解任したときも、30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止統括者選解任届(外部リンク)

公害防止管理者及び代理者の選任等の届出

特定事業者は、公害防止管理者を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止管理者の資格には、その業務毎に次の区分の種類があり、特定工場の業務により必要な種類の公害防止管理者の有資格者を選任する必要があります。

  1. 大気関係
    第一種公害防止管理者
    第二種公害防止管理者
    第三種公害防止管理者
    第四種公害防止管理者
  2. 水質関係
    第一種公害防止管理者
    第二種公害防止管理者
    第三種公害防止管理者
    第四種公害防止管理者
  3. 騒音・振動関係公害防止管理者
  4. 特定粉じん関係公害防止管理者
  5. 一般粉じん関係公害防止管理者
  6. ダイオキシン類関係公害防止管理者

また、特定事業者は、公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止統括者又はその代理者が死亡し、又はこれを解任したときも、30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止管理者選解任届(外部リンク)

公害防止主任管理者及び代理者の選任等の届出

特定事業者は、当該特定工場が次の要件に該当するものであるときは、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。


公害防止主任管理者を設置する工場の要件は、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置する工場です。


公害防止主任管理者には、次の資格を有する者を充てる必要があります。

  • 大気関係第一種又は第三種公害防止管理者の有資格者で、かつ水質関係第一種又は第三種公害防止管理者の有資格者
  • 公害防止主任管理者有資格者


また、特定事業者は、公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任するとともに、選任の日から30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止主任管理者又はその代理者が死亡し、又はこれを解任したときも、30日以内に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止主任管理者選解任届(外部リンク)

承継の届出

特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

<承継届(WORD)(PDF(PDF:67KB))>

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp