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京都府環境を守り育てる条例

京都府環境を守り育てる条例は、それまでの京都府公害防止条例と自然環境の保全に関する条例を統合発展させたものとして、平成8年4月1日に施行されました。

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続(騒音、振動、悪臭に係るものを除く。)については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

特定工場の設置等の届出(第36条他)

ばい煙又は汚水を多量に発生し排出する工場で次の要件を満たす工場を特定工場といいます。

特定工場の要件(PDF:8KB)


特定工場を設置する場合は、知事(設置場所を所管する保健所長)に事前に届け出る必要があります。

また、既に設置した工場を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。

施設の設置や構造等の変更をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

特定工場設置届出書(外部リンク)

特定工場変更届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

特定工場、特定施設廃止届出(外部リンク)

特定工場、特定施設承継届出((騒音、振動又は悪臭を除く。)(外部リンク)

特定施設の設置等の届出(第39条他)

工場等に設置される施設でばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設を特定施設といいます。

特定施設一覧(PDF:16KB)

ばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設を設置する場合は、知事(設置場所を所管する保健所長)に、騒音、振動又は悪臭に係る特定施設を設置する場合は、市町村長に事前に届け出る必要があります。

ただし、1の特定工場に設置するばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設については、特定施設として取り扱わないため、届出は不要です。

また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。

施設の設置や構造等の変更をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

特定施設設置届出書(外部リンク)

特定施設の構造等変更届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

特定工場、特定施設廃止届出書(外部リンク)

特定工場、特定施設承継届出書((騒音、振動又は悪臭を除く。)(外部リンク)

騒音、振動又は悪臭に係る特定施設を設置する場合は、当該設置場所を所管する市町村担当課に御相談ください。

事故の状況届出(第52条)

特定工場又は特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」といいます。)の設置者は、事故によりばい煙、粉じん、汚水又は悪臭を発生させた場合は、直ちに知事(設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

<事故の状況届出書(WORD(ワード:20KB))(PDF(PDF:81KB))>

実際に事故が発生した場合は、まず保健所を含め関係機関に連絡を行うとともに、事故の応急措置を講じることが必要ですので、書面による届出は、後日提出していただくことになります。

公害防止管理者選任届出(第53条)

特定工場の設置者は、当該特定工場における公害の発生源を管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視し、公害の発生を防止するため、公害防止管理者を選任するとともに選任の日から30日以内に知事(設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

また、公害防止管理者を変更した場合も変更の日から30日以内に知事(設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

公害防止管理者選任(変更)届出書(外部リンク)

公害防止管理者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第1条第2項第1号から第8号まで、第10号及び第11号に規定する公害防止管理者のいずれかに該当する者で知事が行う府公害防止管理者講習の課程を修了したものから選任する必要があります。

環境管理総括者選任届出(第62条)

特定事業所設置者(特定工場(PDF:8KB))の設置者又は常時使用する従業員の数が300人を超える事業所の設置者)は、環境管理を円滑に推進するため環境管理総括者を選任するとともに選任の日から30日以内に知事(設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

また、環境管理総括者を変更した場合も変更の日から30日以内に知事(設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

環境管理総括者選任(変更)届出書(外部リンク)

なお、公害防止管理者とは異なり、環境管理総括者には資格要件はありませんが、事業所ごとに、役員等で環境の保全及び創造に関する方針及び目標を策定し、変更することができるものから選任する必要があります。

京都府自然環境保全地域又は京都府歴史的自然環境保全地域における手続

本条例では、自然的社会的諸条件からみてその区域における生物の多様性の確保その他の自然環境の保全をすることが特に必要なものを京都府自然環境保全地域(以下「府自然環境保全地域」といいいます。)として指定しています。

また、府自然環境保全地域以外の土地の区域で歴史的遺産と密接に結びついた歴史的風土としての自然環境のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における生物の多様性の確保その他の自然環境の保全をすることが特に必要なものを京都府歴史的自然環境保全地域(以下「府歴史的自然環境保全地域」といいいます。)として指定としています。

山城南保健所管内では、府自然環境保全地域の指定はなく、府歴史的自然環境保全地域として次の地域が指定されています。

当尾保全地域(木津川市)

鷲峰山保全地域(和束町)

(1)京都府自然環境保全地域又は京都府歴史的自然環境保全地域における特別地区内行為許可(第76条、第82条)

府自然環境保全地域又は府歴史的自然環境保全地域(以下「府自然環境保全地域等」といいます。)については、それぞれの保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができます。

その特別地区内において、次の行為をしようとする場合は、知事(保全地域を所管する保健所長(当尾保全地域又は鷲峰山保全地域については山城南保健所長))の許可を受ける必要があります。

許可を要する行為

また、次に掲げる行為については、許可の規定は適用しません。

  1. 府自然環境保全地域等における保全事業の執行として行う行為
  2. 認定生態系維持回復事業等(第78条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
  3. 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域等における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
  4. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域等における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(2)京都府自然環境保全地域等における特別地区内非常災害応急措置届出(第76条、第82条)

府自然環境保全地域等の特別地区の区域内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした場合は、その行為をした日から起算して14日以内にその旨を知事(保全地域を所管する保健所長(当尾保全地域又は鷲峰山保全地域については山城南保健所長))に届け出る必要があります。

<特別地区内非常災害応急措置届出書(WORD(ワード:21KB))(PDF(PDF:105KB))>

(3)京都府自然環境保全地域等における教育・学術研究用動植物捕獲等届出(第77条、第82条)

(4)京都府自然環境保全地域等における野生動植物保護地区内行為許可(第77条、第82条)

知事は、府自然環境保全地域等の特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、府自然環境保全地域等における保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができます。

山城南保健所管内では、鷲峰山保全地域(和束町)に野生動植物保護地区が指定されています。

野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷することは禁止されています。

ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。

  1. (1)の特別地区内行為許可を受けた行為(第80条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
  2. 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
  3. 府自然環境保全地域における保全事業を執行するためにする場合
  4. 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
  5. 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
  6. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、府自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

上記の例外規定の6において、規則で定めるものとして「あらかじめ知事に届け出た国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為」が規定されており、その届出が「(3)京都府自然環境保全地域等における教育・学術研究用動植物捕獲等届出」に当たります。

また、上記の例外規定の7において規定される「知事が特に必要があると認める許可」が「(4)京都府自然環境保全地域等における野生動植物保護地区内行為許可」に当たります。

(5)京都府自然環境保全地域等における普通地区内行為届出(第78条、第82条)

府自然環境保全地域等の区域のうち、特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」といいます。)内において、次に掲げる行為をしようとする場合は知事(保全地域を所管する保健所長(当尾保全地域又は鷲峰山保全地域については山城南保健所長))に事前に届出をする必要があります。

  1. その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
  3. 鉱物の掘採又は土石の採取
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 特別地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りではありません。

また、届出日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手できませんので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。(知事は、自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができますが、実地の調査をする必要があるときその他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、期間を延長することもあります。)

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp