山城広域振興局
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水質汚濁防止法は、主として工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制する法律です。
一方、瀬戸内海環境保全特別措置法は、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律で、同法の適用を受ける地域では、水質汚濁防止法の規制より厳しい規制が適用されます。
(当所管内の市町村はすべて瀬戸内海環境保全特別措置法の適用対象となっています。)
工場又は事業場(以下「工場等」という。)から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置する場合は、知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に事前に手続をする必要があります。
ただし、工場等の公共用水域への日最大汚水量によって手続が異なり、日最大汚水量が50立方メートル以上ある場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可が、50立方メートル未満の場合は、水質汚濁防止法の届出が必要となります。
(指定地域特定施設を設置する場合は、工場等の日平均汚水量と関係なく水質汚濁防止法の設置届出が必要となります。)
工場等の公共用水域への日最大汚水量が50立方メートル以上ある場合、当該工場等に特定施設を設置するには瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく知事(本府では設置場所を所管する保健所長)の許可が必要となります。
公共下水道に接続している場合、その下水道へ流している排水量は公共用水域への日最大汚水量には当たらないため、それ以外の汚水が50立方メートル以上なければ瀬戸内海環境保全特別措置法の許可は不要となります。
しかし、その場合でも水質汚濁防止法の設置届が必要となりますので御注意ください。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも許可又は届出が必要です。
工場等の公共用水域への日最大汚水量が50立方メートル未満である場合、当該工場等に特定施設を設置するには知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に水質汚濁防止法に基づく届出をする必要があります。
処理対象人員が201人から500人までのし尿浄化槽を設置する場合は、工場等の日平均汚水量と関係なく水質汚濁防止法の特定施設の設置の届出をする必要があります。
なお、公共下水道に接続している場合でも水質汚濁防止法の設置届が必要となりますので御注意ください。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届出が必要です。
<特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書(外部リンク)>
指定地域内の特定施設を設置する工場等で日平均排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)は、排出される排出水の汚濁負荷量について総量規制が適用されます。(当所管内は、全ての地域が指定地域内となっています。)
指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、汚濁負荷量の測定手法を知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
また、届出に係る測定手法を変更するときも同様に届け出る必要があります。
平成24年6月1日に施行された水質汚濁防止法の改正により追加された届出です。
有害物質(PDF:4KB)を製造、使用又は処理する特定施設(PDF:388KB)を有害物質使用特定施設といいます。
工場等において、1の特定施設の許可又は届出を要さない有害物質使用特定施設を設置する場合は、事前に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に有害物質使用特定施設の設置の届け出をする必要があります。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届出が必要です。
<特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書(外部リンク)>
有害物質(PDF:4KB)を含む液体を貯蔵する施設を有害物質貯蔵指定施設といいます。
工場等において有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は事前に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に有害物質貯蔵指定施設の設置の届け出をする必要があります。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも許可又は届出が必要です。
<特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書(外部リンク)>
次に掲げる施設を工場等に設置する事業者は、当該施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水等が当該工場等から公共用水域に排出されたり、地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水等の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
<事故の状況届出書(WORD)(PDF(PDF:62KB))>
お問い合わせ
山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所
木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774-72-4303
ファックス:0774-72-8412