京都府在日外国人高齢者特別給付金について
京都府では、府内にお住まいで、日本国籍を有しないため国民年金に加入することができなかった高齢の外国籍府民(帰化された方を含みます。)の方で、支給条件に該当される方に、「京都府在日外国人高齢者特別給付金」を支給しています。
給付金の対象となる方
- 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っている方で、現在、京都府内で永住又は特別永住許可で、外国人登録を行っている方
- 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日以前に外国人登録を行っていた方で、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得し、現在、京都府内で住民登録を行っている方
- 大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日までに帰化したが、公的年金制度に加入できる期間が短かったため、公的年金が受給できない方
支給の制限
支給対象者が、次のいずれかに該当する場合には給付金の支給ができません。
- 生活保護を受給しているとき。
- 公的年金等を受給しているとき。
- 支給対象者(本人)並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の額を超えているとき。
前年度の所得の基準額
本人に所得がある場合 |
本人所得が169万5千円を超えるとき |
配偶者及び扶養義務者に扶養されている場合 |
生計中心者の所得が638万7千円を超えるとき |
注※「所得」とは、収入金額からその収入を得るのに必要な経費等を差し引いた額になります。
給付金の額等
- 給付金の金額 月額7,500円
- 支給開始月 申請された月の翌月から支給します。
- 支給方法 年3回(1月、5月、9月に、それぞれ前々月分までの4か月分)の銀行振込とします。
申請方法
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町に住民登録されている方は、
下記の書類を提出していただくこととなります。
書類の様式や内容など、詳しくは企画調整課 企画調整係(0774-21-2194)へお問合せください。
- 「京都府在日外国人高齢者・重度障害者特別給付金支給申請書」
- 「公的年金等受給状況申立書兼同意書」
※月額2万円未満の公的年金等を受給されている方は、受給金額を確認できる書類の写し
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類又は所得状況届
- 住民票の写し
- 本人名義の銀行預金通帳の写し