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最近、いわゆる「大麻グミ」を食べ、一時的に意識を失ったり、嘔吐したりなど、体調不良を訴える事例が相次いでいます。
いわゆる「大麻グミ」には、大麻に含まれる有害成分であり、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらす「THC(テトラヒドロカンナビノール)」と構造が類似している物質が含まれている可能性があります。
THCと構造が類似する「THCH」や「HHCH」などは、指定薬物(※1)に指定され、これらを含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止(※2)されています。
THCと構造が類似している物質が含まれると疑われる、いわゆる「大麻グミ」などを安易に入手したり、使用したりしないようにしましょう。
※1:指定薬物とは、中枢神経系への興奮作用等を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物です(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
※2:指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。
「ハーブだから・・・」「お香だから・・・」「芳香剤(アロマ)だから・・・」といって合法ということはありません。
危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤などに化学構造を似せて作られた成分を含んでおり、麻薬や覚醒剤のように多幸感や快感などを高めるものとして販売されている製品です。
「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」「デザイナーズドラッグ」とも呼ばれています。
危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤と比べ数千円と安いものが多く、ビデオクリーナー、芳香剤、植物肥料、ハーブ、お香などを装い販売されていますが、これは売る側の卑劣(ひれつ)な手口です。
ゲーム感覚や仲間意識で使用を続けると、より危険な刺激の強いものを求めるようになります。
麻薬や覚醒剤など、危険なものに手を染めるきっかけ(入口)になるため、ゲートウェイ(gateway)ドラッグと呼ばれています。
危険ドラッグの摂取や使用は大変危険です。
大麻や麻薬、覚醒剤などの規制薬物より危険な物質が含まれている場合も多く、突然、自分の理性がコントロールできなくなることから、他人を巻き込む交通事故や殺傷事件が発生しています。
また、たった1回の使用でも、死に至ることもあるため、興味本位であっても決して摂取や使用をしないでください。
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定する「指定薬物」及び京都府薬物の濫用の防止に関する条例で規定する「知事指定薬物」の「所持」「使用」「購入」「譲り受け」「製造」「販売」「授与」等については罰則が設けられており、危険ドラッグに対する指導が強化されています。
危険ドラッグに手を出すな!! 学生向け(PDF:429KB) 一般向け(PDF:414KB)
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