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令和2年3月3日付け薬生発0303第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局長から、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(覚醒剤取締法関係)」通知がありました。これにより、病院・薬局等における覚醒剤原料の取扱いが変わります。
また、令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課長から「覚醒剤原料の取扱いについて」通知がありました。これにより、「覚醒剤原料取扱いの手引き」についても改正されましたので、併せてお知らせします。
詳しくは以下の項目及び通知をご確認ください。
令和2年3月3日付け薬生発0303第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知(PDF:169KB)
令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課長通知(PDF:134KB)
覚醒剤原料取扱いの手引き
病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局(令和2年4月1日以降)(PDF:1,156KB)
覚醒剤原料取扱者(令和2年4月1日以降)(PDF:753KB)
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