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トップページ > 子育て・健康・福祉 > 健康・医療 > 医薬品等の広告について > 広告の3要件
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医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性について 【平成10年9月29日付け医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知から抜粋】
医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。
記
お問い合わせ
健康福祉部薬務課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4756
ファックス:075-414-4792
yakumu@pref.kyoto.lg.jp