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医薬品等を営業目的で輸入する場合は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認、認証、許可等が必要です。
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明(いわゆる薬監証明)を受ける必要があります。
注※一般の個人が医薬品等を輸入(いわゆる個人輸入)することができるのは、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。適切な手続等を行わずに他者へ売ったり、譲ったりすると、医薬品医療機器等法違反となる恐れがあります。
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