ここから本文です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正により、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局が「健康サポート薬局」と定義され、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局が都道府県知事等に届出を行うことにより、「健康サポート薬局」である旨の表示ができる制度が創設されました。
健康サポート薬局に係る届出を行った薬局は、届出受理後、薬局機能情報提供制度に基づき都道府県知事に報告を行うことにより、ホームページで公表されることとなります。
健康サポート薬局である旨の表示を行う薬局は、以下の項目に関する基準をすべて満たす必要があります。(詳しくは平成28年厚生労働省告示第29号及び平成28年2月12日付け薬生発0212第5号を御確認ください。)
健康サポート薬局に関する届出についてはこちら
京都府内の薬局に関する情報については、薬局機能情報提供制度に基づき「京都健康医療よろずネット」(外部リンク)で公表しています。
「京都健康医療よろずネット」では、健康サポート薬局である旨の表示を行っている薬局について検索することができます。
お問い合わせ