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第一類医薬品である検査キットを取り扱うことが出来る店舗販売業(薬局を除く)において薬剤師が当該店舗に不在の時間帯においても、当該店舗に勤務する薬剤師が店舗外から電話、情報通信機器により購入希望者と情報をリアルタイムで相互にやり取りし、店舗内の管理者(又は管理者代行者)と連携することで特例的に販売が可能となりました。
実施する場合は下記のリンク先から速やかに届出を行ってください。
また、実施にあたっては、下記の厚生労働省通知を必ずお読みください。
【特例による販売を行う際の注意事項】詳しくは上記厚生労働省通知を御確認ください。
購入者とのやり取りはメール、FAXの使用は出来ません。(音声、映像によりリアルタイムで確認しながら情報提供を行うことが出来る方法により行うこと。)
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