特定毒物使用者に係る手続きについて
特定毒物使用者に係る手続き
申請・届出の際は、必ず事前に相談してください。
(注)既に他の申請等で同一の提出先に提出済みの書類は、省略できることがあります。
特定毒物使用者指定申請(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤)(法第3条の2)
提出書類等
特定毒物使用者指定申請(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤)(法第3条の2)
提出書類等
特定毒物使用者指定申請(モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤)(法第3条の2)
提出書類等
特定毒物使用者指定申請(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤)(法第3条の2)
提出書類等
<以下の書類等は燻蒸により倉庫内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする場合提出してください。>(規則第5条)
特定毒物使用者でなくなったとき(法第21条、規則第17条)
提出書類等