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毒物劇物販売業に係る手続きについて

毒物劇物販売業に係る手続き

申請・届出の際は、必ず事前に相談してください。

(注)既に他の申請等で同一の提出先に提出済みの書類は、省略できることがあります。

毒物劇物販売業新規登録申請(規則第1条、第5条)

提出書類等

〈以下の書類は毒物劇物を直接取り扱う店舗のみ必要です。〉

毒物劇物販売業登録更新申請(規則第1条、第5条)

提出書類等

毒物劇物取扱責任者変更届(規則第5条)

提出書類等

変更届(法第10条)

提出書類等

廃止届(法第10条、規則第11条)

提出書類等

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp