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C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等について

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9.因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎救済特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金の支給が行われているところですが、給付金の支給を受けるためには、2028(令和10)年1月17日までに国を相手とする裁判を提起する必要があります。詳しくは、以下の相談窓口までお問い合わせください。

相談窓口

問い合わせ先

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル:0120-509-002

受付時間:9時30分から18時(土・日・祝日・年末年始を除く)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

フリーダイヤル0120-780-400

受付時間:9時から17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

給付金に関するホームページ

政府広報オンライン(外部リンク)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp