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「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9.因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎救済特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金の支給が行われているところですが、給付金の支給を受けるためには、2028(令和10)年1月17日までに国を相手とする裁判を提起する必要があります。詳しくは、以下の相談窓口までお問い合わせください。
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フリーダイヤル0120-780-400
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