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医薬品等により健康被害を受けられた方を迅速に救済するための公的な制度です。
人の健康や生命を守るために欠かせない医薬品や医療機器。これらの医薬品などは、その有効性と同時に安全性が確保されていなければなりません。しかし、十分な注意を払って正しく使用したとしても、副作用の発生や生物由来製品による感染などを完全に防ぐことはたいへんむずかしいとされています。病気の治療に使用した医薬品などにより、副作用や感染などの被害を受けた患者さんが存在するのも事実です。
医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害(入院を必要とする程度の疾病、日常生活が著しく制限される程度の障害及び死亡)の救済を行う公的制度があります。それは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく2つの公的制度です。
・医薬品副作用被害救済制度
・生物由来製品感染等被害救済制度
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談窓口(外部リンク)をご覧ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構では2つの公的制度のほかにも、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給業務やそのほかの健康被害救済業務を行っています。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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