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医療従事者の届け出について

この届出は、関係法令により、2年ごと、12月31日現在の就業状況を届け出ていただくもので、医療及び公衆衛生行政を進める上で重要な資料となります。
該当される方は、必ず届出期限までに提出をお願いします。
なお、オンラインにより届出をしていただく場合は、紙媒体での届け出は不要です。

医師・歯科医師の届出票に係る注意事項

今回より、医師届出票(16)欄歯科医師届出票(13)欄に「臨床研修修了の有無」の解答欄がございますが、未記入が増えておりますのでご注意ください。記入にあたっては、以下を参考にしてください。

【医師の方】

1.臨床研修が必修化された平成16年度以降に臨床研修を修了した方は、臨床研修病院より発行される臨床研修修了証をご確認ください。

2.臨床研修の必修化以前の方は、臨床研修病院より臨床研修を行った旨の証明書又は証書が交付されていた場合があるため、該当する書類がないかをご確認ください。

3.修了したかどうかが分からない場合、(16)欄は「無」とご回答いただき、「(19)備考」に臨床研修を修了したか不明のため「無」と回答した旨を記入ください。

【歯科医師の方】

1.臨床研修が必修化された平成18年度以降に臨床研修を修了した方は、臨床研修施設より発行される臨床研修修了証をご確認ください。

2.臨床研修の必修化以前の方は、臨床研修施設より臨床研修を行った旨の証明書又は証書が交付されていた場合があるため、該当する書類がないかをご確認ください。

3.修了したかどうかが分からない場合、(13)欄は「無」とご回答いただき、「(17)備考」に臨床研修を修了したか不明のため「無」と回答した旨を記入ください。

届出の対象となる方

医師・歯科医師・薬剤師

令和6年12月31日現在、資格を持つすべての方

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

令和6年12月31日現在、資格を持ち、当該免許に係る業務に従事している

オンラインによる届け出について

医療従事者届出システムを利用したオンライン届出ができます。
ただし、オンライン届出をするためには、お勤め先の医療機関等が医療従事者届出システムの利用申請をしていることが必要となります。(個人での利用申請はできません。)
ご自身がオンライン届出の対象となるかどうかは、お勤め先にご確認ください。
お勤め先の医療機関等が医療従事者届出システムの利用申請をしていない場合や、医療機関等に勤務していない医師、歯科医師、薬剤師の方は、今回はオンラインでの届出ができませんので、紙媒体による届出をしてください。

医療機関において必要となる手続き

 

オンラインによる届出を行うためには、医療機関等において医療従事者届出システムの利用申請をする必要があります。
医療従事者届出システムの詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

紙媒体による届け出について

オンラインでの届出ができない方は、以下にある紙媒体により届出をしてください。

届出様式について

医師・歯科医師・薬剤師

厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

京都府医療課のホームページからダウンロードできます。
前回までの届出において回答誤りが多かった「看護師の特定行為研修の修了状況」欄については、注意事項を参照してください。

届出先

医師・歯科医師・薬剤師

住所地又は従業地が向日市、長岡京市、大山崎町の方は乙訓保健所

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

従業地が京都市の方

  京都府健康福祉部医療課
  電話075-414-4746

従業地が京都市以外の方

  従業地の保健所
  従業地が向日市、長岡京市、大山崎町の方は乙訓保健所

提出期限

令和7年1月15日水曜日

届出方法

持参、郵送のほか、乙訓保健所へ届出する方はメール添付も可。

 

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 乙訓保健所

向日市上植野町馬立8

ファックス:075-932-6910

yamashin-ho-oto-kikaku@pref.kyoto.lg.jp