山城広域振興局

トップページ > 地域振興 > 山城広域振興局 > 山城南保健所 > 医療従事者の届出について

ここから本文です。

医療従事者の届出について

この届出は、関係法令により、2年ごとに12月31日現在の就業状況を届け出ていただくもので、医療及び公衆衛生行政を進める上で重要な資料となります。
該当される方は、必ず届出期限までに提出をお願いします。
なお、オンラインにより届出をしていただく場合は、紙媒体での届出は不要です。

オンラインによる届出について

今回から、医療従事者届出システムを利用したオンライン届出が可能となります。
ただし、オンライン届出をするためには、お勤め先の医療機関等が医療従事者届出システムの利用申請をしていることが必要となります。(個人での利用申請はできません。)
ご自身がオンライン届出の対象となるかどうかは、お勤め先にご確認ください。

お勤め先の医療機関等が医療従事者届出システムの利用申請をしていない場合や、医療機関等に勤務していない医師、歯科医師、薬剤師の方は、今回はオンラインでの届出ができませんので、紙媒体による届出をしてください。

医療機関等において必要となる手続き

オンラインによる届出を行うためには、医療機関等において医療従事者届出システムの利用申請をする必要があります。
医療従事者届出システムの詳細については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

届出の対象となる方

医師・歯科医師・薬剤師

令和4年12月31日現在、資格を持つすべての方

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

令和4年12月31日現在、資格を持ち、当該免許に係る業務に従事している方

届出様式について

医師・歯科医師・薬剤師

厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

京都府医療課のホームページからダウンロードできます。
前回までの届出において回答誤りが多かった「看護師の特定行為研修の修了状況」欄については、記載上の注意事項(PDF:152KB)を参照してください。

届出先

医師・歯科医師・薬剤師

住所地又は就業地のいずれかの最寄りの保健所

保健師・看護師・助産師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

就業地が京都市の方

京都府健康福祉部医療課
電話075-414-4746

就業地が京都市以外の方

就業地の最寄りの保健所

 届出期限

令和5年1月16日月曜日

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp