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医療費助成の概要

公費負担の対象となる医療費は、都道府県が指定する医療機関等で、受給者証に記載されている小児慢性特定疾病に関して保険診療が行われた場合の医療費(入院費、通院費、薬剤費、訪問看護等)と入院時の食事代(2分の1)が対象となります。

自己負担上限額について

自己負担について

保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられます。ご加入の医療保険の自己負担割合が2割以下の場合は変更ありません。外来・入院の区分はせず、複数の指定医療機関等の1ヶ月分の自己負担すべてを合算した上で、自己負担上限額を適用します。

自己負担上限額の設定方法

受給者が加入している医療保険の世帯員の市町村民税(所得割)の課税状況に合わせて設定します。詳しくは、「自己負担上限額について」をご覧ください。なお、同じ世帯内に小児慢性特定疾病や指定難病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額を按分します。

自己負担上限額の設定方法(PDF:157KB)

自己負担上限額管理票について

月ごとに指定医療機関等の窓口で支払われた自己負担額を証明するために、「自己負担上限額管理票」を指定医療機関等の窓口で提示してください。「自己負担上限額管理票」の記載がいっぱいになられた場合は、最寄りの保健所までご連絡ください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-24-6215

yamashin-ho-kita-kikaku@pref.kyoto.lg.jp