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新たな食品営業許可制度及び届出制度について(営業者向け)

新たな食品営業の制度が始まります

平成30年6月に食品衛生法が改正され、食品営業の制度、衛生管理の方法が大きく見直されました。

次の新たな制度は、令和3年6月1日から本格施行されますのでご注意ください。

1 食品営業許可制度の見直し

2 食品営業届出制度の創設

3 HACCPに沿った衛生管理の制度化

4 自主回収報告制度

1 食品営業許可制度の見直し

  • 営業許可業種が34業種から32業種へ再編されます。
  • 令和3年6月1日時点で取得している営業許可は、経過措置として有効期間の満了日までそのまま有効となりますので、直ちに手続きを行う必要はありません。
  • 新設された許可業種の対象となる方は、令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。
  • 許可から届出に移行する業種については、届出済みとみなされるので、新たな手続きは不要です。
  • 営業許可申請は食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。(従来どおり保健所で申請することも可能です。)
    https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

 食品システムQRコード

食品許可制度

2 食品営業届出制度の創設

  • 営業許可業種以外の食品の製造等を行う場合は、保健所への届出が必要となります。
  • 既に府規則による業務開始届出書を提出されている方も、改めて届出が必要です。
  • 今後も引き続き食品の営業等をされる場合は、改めて、令和3年6月1日から同年11月30日までに保健所まで営業の届出をしてください。
  • スーパーマーケット、コンビニなど今まで業務開始届の対象ではなかった業種についても届出が必要となる場合がありますので、気を付けてください。
  • 届出する施設には、食品衛生責任者を設置する必要があります。
  • 食品衛生責任者になるためには、調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、養成講習会の修了者等であることが必要です。
  • 農業及び水産業等食品の採取業は届出対象外です。
  • 届出は食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。

(従来どおり保健所で申請することも可能です。)

 食品システムQRコード

【届出の対象となる業種(例)】

  • 短期で消費される食品の販売 : 弁当、野菜・果物、米穀類など
  • 温度管理が必要な食品の販売 : パッケージされた食肉又は魚介類、牛乳・乳製品、冷凍食品、氷雪など
  • 1回で20食程度以上提供する集団給食施設
  • 許可不要な食品の製造・加工業 : 製茶、こんにゃく、調味料、健康食品など
  • 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 : プラスチック食器・調理器具、食品用ラップフィルム、ペットボトルなど

食品届出制度

 

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html

 【システムに関するお問い合わせ】厚生労働省のホームページにヘルプデスクの案内を記載していますので、そちらにお問い合わせください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html

 

3 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

  • 原則として、すべての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理が必要です。
  • 施設の規模等に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組んでください。
  • 保健所では、毎月第4火曜日に「個別相談」に応じてます。
  • 希望される方は、お電話(0774-21-2912)でご相談ください。
  • 食品等事業者団体が作成した業種別手引書 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html

[パンフレット] HACCPに取り組もう(PDF:506KB)

 

4 自主回収報告制度

  • 食品等事業者は、食品等を自主回収する場合は届出なければならないことになりました。

 消費者の皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/content/000781908.pdf

 事業者の皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/content/000781907.pdf

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-24-6215

yamashin-ho-kita-kikaku@pref.kyoto.lg.jp