新たな食品営業許可制度及び届出制度について(営業者向け)
新たな食品営業の制度が始まります
平成30年6月に食品衛生法が改正され、食品営業の制度、衛生管理の方法が大きく見直されました。
次の新たな制度は、令和3年6月1日から本格施行されますのでご注意ください。
1 食品営業許可制度の見直し
2 食品営業届出制度の創設
3 HACCPに沿った衛生管理の制度化
4 自主回収報告制度
1 食品営業許可制度の見直し
- 営業許可業種が34業種から32業種へ再編されます。
- 令和3年6月1日時点で取得している営業許可は、経過措置として有効期間の満了日までそのまま有効となりますので、直ちに手続きを行う必要はありません。
- 新設された許可業種の対象となる方は、令和6年5月31日までに営業許可を取得してください。
- 許可から届出に移行する業種については、届出済みとみなされるので、新たな手続きは不要です。
- 営業許可申請は食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。(従来どおり保健所で申請することも可能です。)
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
2 食品営業届出制度の創設
- 営業許可業種以外の食品の製造等を行う場合は、保健所への届出が必要となります。
- 既に府規則による業務開始届出書を提出されている方も、改めて届出が必要です。
- 今後も引き続き食品の営業等をされる場合は、改めて、令和3年6月1日から同年11月30日までに保健所まで営業の届出をしてください。
- スーパーマーケット、コンビニなど今まで業務開始届の対象ではなかった業種についても届出が必要となる場合がありますので、気を付けてください。
- 届出する施設には、食品衛生責任者を設置する必要があります。
- 食品衛生責任者になるためには、調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、養成講習会の修了者等であることが必要です。
- 農業及び水産業等食品の採取業は届出対象外です。
- 届出は食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。
(従来どおり保健所で申請することも可能です。)
- 短期で消費される食品の販売 : 弁当、野菜・果物、米穀類など
- 温度管理が必要な食品の販売 : パッケージされた食肉又は魚介類、牛乳・乳製品、冷凍食品、氷雪など
- 1回で20食程度以上提供する集団給食施設
- 許可不要な食品の製造・加工業 : 製茶、こんにゃく、調味料、健康食品など
- 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 : プラスチック食器・調理器具、食品用ラップフィルム、ペットボトルなど
【システムに関するお問い合わせ】厚生労働省のホームページにヘルプデスクの案内を記載していますので、そちらにお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
3 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
4 自主回収報告制度
- 食品等事業者は、食品等を自主回収する場合は届出なければならないことになりました。
消費者の皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/content/000781908.pdf
事業者の皆さまへhttps://www.mhlw.go.jp/content/000781907.pdf