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京都府では、府内各地で行われている宅地の造成や砂利採取地の埋戻しなどに伴う土砂等による土地の埋立て等について、不適正な埋立て等を防止するため、京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を定めています。
この条例は、土地の埋立て等を行う者、府等の責務を明らかにするとともに、不適正な土地の埋立て等を防止するため必要な規制を定め、汚染土砂による不適正な埋立て等、更には、産業廃棄物の不法投棄を抑止することより、府民の安心・安全に資することとするものです。
(1)すべての規模の埋立て等について、埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について知事の事前許可を義務付けています。
事業に対する近隣住民の不安に対応するため、事業者が計画段階において埋立て等の事業計画を住民に周知することを規定しています。
搬入した土砂等を直接埋立地に投入するのではなく、一旦平地に展開し、異物の混入等の有無を点検するように義務付けています。
許可申請時及び事業期間中(3月ごと)に土壌調査を義務付けています。
汚染土砂の堆積だけでなく、ドラム缶等の容器を用いた汚染土砂の保管禁止も明記しています。
条例の概要(外部リンク)
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/zyoureigaiyou.pdf
リーフレット(外部リンク)
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/dosya_paper.pdf
(1)土地の埋立て等を行う者の責務、(2)土砂等を発生させる者の責務、(3)土地所有者等の責務、(4)府の責務及び(5)府民の協力を規定しています。
埋立て等の規模にかかわらず、埋立基準に適合しない土砂等を用いた土地の埋立て等を一律禁止することとしています。
3,000平方メートル以上(※1)の大規模な土地の埋立て等(※2)を行おうとする者について、山城北保健所長の許可を受けることを義務付けています。
1:一団の土地で埋立て等を行う場合は各土地の合計面積で判断することとなります。
2:埋立てや盛土等の造成工事のほか、土砂等の一時的な仮置きや容器を用いた保管も対象となります。
規制措置の実効性を担保するための(1)停止命令等の行政処分、(2)報告の徴収、立入検査等の権限、(3)命令違反者、無許可行為者等に対する罰則を規定しています。
「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」本文(外部リンク)
京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(pref.kyoto.jp)
「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」本文(外部リンク)
京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(pref.kyoto.jp)
技術上の基準(別表第2)において「別に定める」とした事項について(外部リンク)
betunisadameruzikou.pdf(pref.kyoto.jp)
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町における土地の埋立てにあたっては山城北保健所にご連絡ください。
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/1254736283424.html
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/dosya_meibo.pdf
お問い合わせ
山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所
宇治市宇治若森7-6
電話番号:0774-21-2913
ファックス:0774-21-2163
環境課 廃棄物対策係