事件直後から3か月
困り事
医療・福祉
保険利用
治療・入院費の支払いが、金銭的に負担になる。
困り事への対処
第三者行為による傷病届
第三者行為によりけがをした時の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることもできます。その場合、健康保険の保険者が加害者に費用を請求します。
窓口:加入の健康保険の保険者(自身が加入する「公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、後期高齢者医療制度、共済組合等)」)
公費負担制度(警察)
犯罪被害に遭われた方などの精神的・経済的負担の軽減を図るため、殺人未遂、傷害を始めとする身体犯被害などに遭われた方が、事件立証のために警察に提出する診断書料、診断書取得に必要となる初診料などを公費で負担します。
窓口:警察