1.初期

事件直後から3か月

困り事

日常生活

家族の生活

被害者の見舞いや付き添い、介護で家事の時間がとれない。被害者のきょうだいに対する保育等ができない。

困り事への対処

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ファミリー・サポート・センター事業(自治体)

家族の生活

 子どもの預かり等、子育ての援助を行う人と援助を受けたい人を仲介する事業で、依頼を受けた援助の内容や地域によって援助行う人を調整するなどのコーディネート、アドバイス等を行います。
窓口:市町村

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短期入所生活援助事業(ショートステイ)(自治体)

家族の生活

 保護者が病気や事故、看病、冠婚葬祭その他の事情で一時的に養育が困難な場合に、7日を限度として子どもを児童養護施設等で養護します。
窓口:市町村

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夜間養護等事業(トワイライトステイ)(自治体)

家族の生活

 保護者が仕事等で帰宅が恒常的に夜間に渡り、保育所等では対応できない場合、または、休日に保護者が自宅不在のため家庭での子どもの養育が困難な場合に、児童養護施設等で保護し、生活指導や食事の提供を行います。
窓口:市町村

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一時預かり事業(自治体)

家族の生活

 家庭において保育を受けることが一時的に困難な乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園等で一時的に預かり、必要な保護を行います
窓口:市町村

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NPO等による家事支援サービス

家族の生活

NPO等が家事代行や介護、子育てサポートなど日常生活を支援するサービスを行います。
窓口:各NPO等