事件直後から3か月
困り事
経済
金銭的負担
被害者の治療費や家族の付き添い交通費など経済的負担が出てくる。
困り事への対処
犯罪被害給付制度(警察)
・遺族給付金
対象:亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
内容:犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額が支給されます。
・重傷病給付金
対象:犯罪行為によって重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人
内容:負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額120万円)が支給されます。
・障害給付金
対象:障害が残った犯罪被害者本人
内容:犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額が支給されます。
窓口:警察
見舞金給付制度(自治体)
市町村から犯罪被害者等に見舞金が給付されます。
・遺族見舞金 30万円
・傷害見舞金 10万円(全治1か月以上の加療を要する傷害を負った犯罪被害者)
窓口:市町村
生活福祉資金貸付制度(民間支援団体)
所得が少ない世帯、障害者、療養や介護を必要とする高齢者がいる世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行います。
窓口:市区町村社会福祉協議会