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京都府では、国家戦略特区を活用し、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とする京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)の申請受付を令和3年8月23日より開始します。
この開始に伴い、本事業における要件を満たすコワーキングスペース等(コワーキングスペース、シェアオフィス※)を提供できる事業者を募集します。
京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者として認定を受けた施設において、本事業を活用して在留する外国人起業家は、在留資格「経営・管理」初回更新申請時にコワーキングスペース等であっても事務所の要件を満たすものとして申請が可能となります。(更新以降の利用期間は最大1年)
(※)コワーキングスペース等(コワーキングスペース、シェアオフィス)とは、構造上及び利用上の独立性を有していない共同利用型の区画を指します。
京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業によりスタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後までに在留資格「経営・管理」を更新する必要があります。通常は在留資格「経営・管理」ビザ申請には、個室の事務所開設が要件の一つとなります。しかし、京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業により活動する外国人起業家については、事務所要件が緩和され、初回の更新から次の在留期限まで(最大1年)は、京都府の認定を受けたコワーキングスペース等でも事務所に関する要件を満たすものとして取り扱われます。
京都府内でコワーキングスペースやシェアオフィスを運営しており、本事業の趣旨に沿って、外国人起業家に対する支援として次の事項を満たす事業者
(1)法人登記が可能であること。
(2)外国人起業家が当該コワーキングスペース等を創業人材の事業所確保に係る特例として利用できる期限は、初回の在留資格「経営・管理」更新後、最大1年までとし、その利用証明が第5条第1項第2号に定める書面により可能であること。
(3)外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、平日3日程度在駐していること。
(4)入居の外国人起業家の事業活動状況等について京都府からの照会に報告できる体制を備えること。
以上の要件を満たすコワーキング、シェアオフィスとして提供されるサービス部分についてのみ認定を行います。
認定を受けた事業者の役割は次のとおりです。
(1)外国人起業家の活動の進捗を、JETRO京都に設置されているスタートアップビザ申請窓口と連携し、京都府に報告。
(2)外国人起業家の初回の在留期間更新時には、必要に応じて「利用期間に関する証明書」(規約様式第1号)(ワード:16KB)を発行。賃貸借契約書等に利用期間が明記されている場合は、その写しも可。
京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等認定事業者規約(PDF:132KB)
こちらの電子申請ページ(外部リンク)からの申請のみ受け付けます。なお、持参による提出は受け付けておりません。
申請後、受付通知メールの送信をもって受付完了とします。受付通知メールが届かなかった場合は電子申請が完了していない可能性がありますので、以下へ問い合わせください。
認定の場合は通知を送付し、このページ等で施設の名称等の情報を公開します。
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